産業用ロボット安全特別教育

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産業用ロボット安全特別教育

事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。

(労働安全衛生法第59条第3項)

産業用ロボットについては、労働安全衛生規則第36条の中の第31項で教示等の業務(ティーチング)、第32項で検査等の業務(メンテナンス)が定められています。

法律で決められているから受講する、というのももちろん理由ですが、何よりも作業者の安全のためにも、必ず教育を行ってください。

IMEで教育が受けられます

弊社では特別教育を行うための講師資格を保有しています。

労働安全衛生規則第36条で定められた項目のうち、第31項の教示等の業務(ティーチング)について教育を受けることができます。

第32項の検査等の業務(メンテナンス)については教育カリキュラムの整備中ですので今しばらくお待ちください。

IMEで教育を受けるメリット

ロボット教育は、ロボットに携わる作業者に必ず受講してもらう必要があるため、ロボットメーカーを始め、各種スクールが開催されています。

そんな中、IMEならではのロボット教育についてご紹介したいと思います。

柔軟な講習形態を選べる

多くのロボットスクールでは、決まった日、時間に所定の場所へ集合して教育を受けることになります。

IMEでは事業者・受講者にとって都合の良い講習形態を選択することができます。例えば弊社IMEへおこし頂き、講習を行うだけでなく、御社へ講師が出向いて講習を行うことも可能です。

人数についても、実機ロボットを触る講習がある関係で一度に参加できる人数が限られてしまいますが、座学は受講者全員で行い、実技のみ個別で数回にわけて行うといったことも可能です。

※2022年現在、コロナ禍の中では教育場所、人数に制限がかかる場合があります。

実際に導入するロボットにて講習ができる

産業用ロボットと一言でいっても、メーカーが違えば操作性も変わり、型番によってボタンの配置や画面に表示される内容が変わったりします。また、まったく同じ機種であっても、ロボットの周辺機器によって設定を最適化するため、展示用ロボットと実際に工場で使用されるロボットでは操作性が変わることがあります。

IMEでは、御社へ納入した実機で教育を行うことができるため、講習に参加したはいいけど工場のロボットと勝手が違って操作ができない・・・といった問題をなくすことができます。

講習内容

産業用ロボットの教示等の作業に係る特別教育

1日目 学科教育

産業用ロボットに関する知識 (2時間)
産業用ロボット教示等に関する知識 (4時間)
関係法令 (1時間)

2日目 実技教育

産業用ロボットの操作の方法 (1時間)
産業用ロボットの教示等の作業の方法 (2時間)

講習修了後は携帯に便利な、クレジットカードサイズの終了証を発行します。

(縦53.98mm×横85.60mm×厚さ0.76mm)

一度特別教育を受ければ有効期限なくロボットの操作を行うことができますが、厚生労働省の見解として、「5年に一度の再教育を受けることが望ましい」とされています。